退職代行は即日退職できる?退職日と最終出社日の違いを整理
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退職代行へ依頼した当日に会社との連絡を止められても、その日が法的な退職日になるとは限りません。 一般的な無期雇用では、民法627条1項が定める「退職の申入れから2週間」が基本です。
一方、会社が当日付けの終了に合意した場合や、退職日までを有給休暇でつなげる場合には、依頼した日以降の出社を終えられることがあります。 この記事では、混同されやすい「退職日が即日」と「出社が即日で終わる」を分けて整理します。
本記事は一般的な制度の説明であり、個別の事案についての法律相談ではありません。 個別の判断が必要な場合は、お住まいの都道府県労働局の総合労働相談コーナー(無料)や弁護士にご相談ください。
結論:退職日が即日になるのと、出社が即日で終わるのは別
退職代行における即日退職とは、依頼当日から出社しない状態と、依頼当日付けで雇用契約が終了する状態をまとめて呼ぶことがある表現です。 しかし、制度上はこの2つを分けて考えなければなりません。
| 状態 | 退職日 | 当日以降の出社 | 成立に必要なこと |
|---|---|---|---|
| 会社との合意で当日付け退職 | 依頼・申入れの当日 | 終わる | 会社が当日付けの終了に合意する |
| 退職日まで有給休暇を使う | 原則として申入れから2週間後など | 終えられる場合がある | 有給残日数があり、退職日までの日程を組める |
| 通常どおり勤務して退職 | 原則として申入れから2週間後など | 退職日まで続く | 勤務・引き継ぎの日程を調整する |

退職代行へ連絡しただけで、雇用契約が当日に自動終了するわけではありません。 無期雇用の労働者が一方的に申入れをした場合は、民法627条1項の2週間が軸になります。 当日付けで契約を終えるには会社の合意が必要です。
有給休暇を使う経路は、退職日を当日に変えるものではありません。 退職日は2週間後に置き、その間を有給休暇でつなぐことで、出社だけを当日で終えられる場合があるという位置づけです。 残日数の確認方法と日程の組み方は、有給休暇を消化してから辞めるための逆算手順で先に確認できます。

無期雇用では、申入れから2週間が基本になる
期間の定めがない雇用契約では、民法627条1項が退職までの基本線です。 同項は、当事者が雇用期間を定めなかったときはいつでも解約を申し入れられ、申入れの日から2週間を経過することで雇用が終了すると定めています。
出典:e-Gov法令検索 民法第627条(2026年8月9日確認)。
無期雇用かどうかは「正社員」などの名称だけでは決まりません。労働条件通知書や雇用契約書の「契約期間」欄を確認してください。

「月給制なら月の前半に言う」という説明は現行法と合わない
民法627条2項と3項には、期間によって報酬を定めた場合の記述があります。 古い解説では、月給制の労働者は当月の前半までに申し出なければならないと説明されることがあります。
しかし、現行の2項は**「使用者からの」解約の申入れ**を対象としており、3項もその2項を受けた規定です。 労働者側の退職について、月給制であることを理由に2項・3項の期間を当てはめる説明は適切ではありません。 一般的な無期雇用の労働者側は、1項の2週間を軸に整理します。
出典:e-Gov法令検索 民法第627条1項・2項・3項(2026年8月9日確認)。
退職代行を使っても2週間という枠組みは変わらない
退職代行は、本人に代わって退職の意思を会社へ伝えるサービスです。 利用したことだけを理由に、民法627条1項の2週間が当日へ短縮されるわけではありません。
退職代行を利用する意味は、会社へ連絡する負担を減らし、必要に応じて退職日や有給休暇についてやり取りするところにあります。 ただし、会社との交渉を代理できる範囲は運営主体で異なります。 弁護士・労働組合・民間事業者でできることの違いを確認し、「意思を伝えるだけ」で足りるのか、「日程の調整が必要」なのかを分けてください。
当日付けで退職するには、会社との合意が必要
申入れ当日を退職日にしたい場合は、会社が当日付けで雇用契約を終えることに合意する必要があります。 本人や退職代行側が「今日を退職日にしたい」と希望するだけでは、当日付けの終了は決まりません。
退職代行の公式サイトに「即日対応」「即日退職」と書かれていても、会社の合意まで保証する表現とは限りません。 依頼当日の連絡を指すのか、当日から出社しない状態を指すのか、当日付けの契約終了まで指すのかを確認してください。 運営主体・料金・対応範囲・表示の姿勢を見る方法は、退職代行のデメリットと業者選びのチェックリストにまとめています。

なお、会社との合意による当日付けの終了を「即日退職」という言葉で直接説明した厚生労働省・労働局のページは、2026年8月9日時点で特定できていません。 本記事では一般的な契約の整理までにとどめ、個別の会社が同意するかどうかは判断しません。
有給休暇でつなぐと、退職日は後でも出社を終えられる場合がある
有給休暇が残っている場合は、退職日までの労働日に有給休暇を請求し、出社しない日程を組めることがあります。 この場合も、依頼当日が退職日になるのではありません。 有給消化中は会社に在籍しており、最終出社日と退職日が離れます。
たとえば、無期雇用の労働者が退職を申し入れ、退職日を2週間後に置いたとします。 その間の所定労働日を有給休暇でつなげられれば、申入れ日以降の出社を終えられる場合があります。 ただし、必要な有給日数は勤務カレンダーによって変わります。 土日休みの職場とシフト制の職場では、同じ2週間でも消化に必要な日数は同じではありません。

有給休暇は労働者が時季を指定して請求する
労働基準法39条5項は、使用者が年次有給休暇を労働者の請求する時季に与えなければならないと定めています。 同時に、請求された時季に休暇を与えることが事業の正常な運営を妨げる場合には、使用者が他の時季に変更できるとも定めています。 これが時季変更権です。
出典:e-Gov法令検索 労働基準法第39条5項(2026年8月9日確認)。
時季変更権は、有給休暇を消す権利ではなく、別の時季へ移す権利です。 沖縄労働局は退職時の年休について、**「労働者の退職期日以降に時季を変更することはできないので、労働者の請求どおり与えなければならない」**と説明しています。 退職日より後には移せないため、退職前の有給休暇について変更先がなくなるという整理です。
出典:沖縄労働局「労働相談事例 年休Q1」(2026年8月9日確認)。
ただし、「有給が残っていれば即日退職できる」という意味ではありません。 有給休暇で実現し得るのは、退職日まで在籍したまま、当日以降の出社を終える日程です。 まず給与明細や勤怠システムで残日数を確認し、退職日までの所定労働日を埋められるかを数える必要があります。

有給が足りない場合は、空白期間の扱いを確認する
有給残日数が退職日までの所定労働日に足りない場合、足りない日が自動的に有給になることはありません。 会社が当日付け退職に合意しなければ、残る期間について勤務するのか、欠勤として扱われるのかなどを確認する必要があります。
欠勤を使って出社しない方法は、公的機関による「即日退職」の直接的な説明を出典パックで確認できていません。 給与が出ないことや、就業規則上の扱いが会社ごとに異なるため、本記事では欠勤でつなぐ方法を推奨しません。 会社とのやり取りが必要になった場合は、退職代行の運営主体によって対応できる範囲が変わります。
就業規則が「1か月前」でも、民法との優先関係は断定できない
民法上は申入れから2週間で終了します(民法627条1項)。 厚生労働省のモデル就業規則の解説も「会社の承認がなくても14日で退職となる」と説明しています。 ただし、就業規則で予告期間が定められている場合の優先関係については、労働局自身が見解が分かれると説明しており、確定していません。 実務上のトラブルを避けるには、就業規則の期間も確認しておくのが安全です。
出典:厚生労働省「モデル就業規則」令和7年12月版、茨城労働局「退職の申出があった際には」、大阪労働局「よくあるご質問(退職・解雇・雇止め)」、厚生労働省「確かめよう労働条件」(いずれも2026年8月9日確認)。
茨城労働局は両論を併記し、大阪労働局の事業主向けQ&Aは就業規則の確認を促しています。 厚生労働省の労働者向けページも、民法627条1項と就業規則の手続きの両方を確認するよう案内しています。 したがって本記事では、「1か月前ルールは無視してよい」「2週間では辞められない」のどちらとも断定しません。

なお、令和7年12月版のモデル就業規則は、本文の退職までの日数欄が空欄です。 **「モデル就業規則本文が14日と定めている」という説明ではありません。**14日は民法627条1項についての解説文に書かれています。
有期契約は民法628条と労働基準法附則137条を分けて確認する
契約終了日が定められた有期雇用では、無期雇用と同じように民法627条1項の2週間だけで整理できません。 まず民法628条の「やむを得ない事由」と、一定の長期契約に適用される労働基準法の附則第137条を分けます。
民法628条は「やむを得ない事由」がある場合の規定
民法628条は、期間を定めた雇用でも、やむを得ない事由があるときは各当事者が直ちに契約を解除できると定めています。 その事由が当事者の一方の過失によって生じた場合には、相手方に対する損害賠償責任にも触れています。
出典:e-Gov法令検索 民法第628条(2026年8月9日確認)。
何が「やむを得ない事由」に当たるかは、契約内容や発生した事情を踏まえた個別判断です。 体調、職場環境、家族事情などの言葉だけを見て、本記事が該当・非該当を判定することはできません。 退職代行へ依頼したこと自体が、やむを得ない事由になるわけでもありません。
また、「即日退職をしても損害賠償を請求されない」とは断定できません。 会社が請求することと、その請求が法的に認められることは別ですが、民法628条後段が損害賠償責任に触れている以上、個別事情を見ずに請求の有無や結果を保証することはできないためです。 会社から損害賠償に言及されている場合は、交渉や訴訟に対応できる弁護士へ相談する領域です。
労働基準法の附則第137条は対象が限られる
労働基準法の附則第137条は、契約期間が1年を超える有期労働契約について、契約初日から1年を経過した日以後は、労働者が使用者へ申し出ることでいつでも退職できると定めています。 民法628条とは別に使える特例ですが、すべての有期契約が対象ではありません。
出典:e-Gov法令検索 労働基準法附則第137条(2026年8月9日確認)。
適用範囲は次のとおりです。
- 契約期間が1年を超える有期契約であること
- 一定の事業の完了に必要な期間を定めた契約ではないこと
- 契約初日から1年が経過した後であること
- 労働基準法14条1項各号に定める労働者ではないこと
3か月契約、6か月契約、1年ちょうどの契約は附則第137条の対象ではありません。 また、1年を超える契約でも、契約開始から1年が経過する前には同条を使えません。 高度の専門的知識等を有する労働者や満60歳以上の労働者など、労働基準法14条1項各号に当たる人も対象外です。

自分の契約がどこに当たるかは、雇用契約書の契約期間と契約開始日を見なければ分かりません。 「契約社員なら即日退職できない」「1年以上働いたからいつでも辞められる」と雇用形態や勤続年数だけで決めず、契約期間も含めて公的窓口や弁護士へ確認してください。

退職代行へ依頼する前に、契約と日程を確認する
退職代行は退職意思を伝えられますが、退職日を一方的に当日へ変えたり、存在しない有給休暇を作ったりするサービスではありません。
退職日や有給休暇について調整が必要なら、本人に代わって交渉できる主体かどうかが重要です。
退職代行の3つの運営主体と交渉範囲で、通知だけを行う民間事業者と、交渉できる弁護士・労働組合の違いを確認してください。労働組合が運営する例としては円満退職ユニオンがあり、団体交渉権を根拠とする形をとっています。
依頼前に、雇用契約書の契約期間、就業規則の申出期限、有給残日数を確認します。 そのうえで「希望する退職日」と「最後に出社する日」を別々に決め、貸与物の返却方法と書類の送付先も整理しておきます。 退職後まで含む実務は、返すもの・受け取るもの・切り替えるものを時系列にした退職手続きチェックリストで確認できます。
まだ自分で伝える余地があり、言葉やタイミングに迷っている場合は、仕事を辞めたいと言えない理由の整理と切り出し方も選択肢です。 会社への連絡自体が大きな負担なら、退職代行を含む第三者への相談を検討してください。

会社とのやり取りがすでに行き詰まっている、就業規則と民法の関係を自分の契約へどう当てはめるか分からない、有期契約の途中である、といった場合は個別判断が必要です。 厚生労働省の総合労働相談コーナーは、全国378か所に設置され、労働問題について無料で相談できます。
よくある質問
退職代行へ依頼した当日を退職日にできますか。
会社が当日付けの契約終了に合意すれば、その日を退職日とする余地があります。ただし、本人や退職代行から希望を伝えるだけで当日付けの終了が決まるわけではありません。一般的な無期雇用で一方的に申し入れる場合は、民法627条1項の2週間が基本です。
有給休暇が残っていれば、即日退職できますか。
有給休暇があることだけで、退職日が当日になるわけではありません。退職日を2週間後などに置き、その日までの所定労働日を有給休暇でつなぐことで、申入れ当日以降の出社を終えられる場合があります。残日数と勤務カレンダーを確認して日程を組む必要があります。
就業規則に「1か月前」とあっても、2週間で辞められますか。
民法627条1項は無期雇用について申入れから2週間で終了すると定め、厚生労働省のモデル就業規則の解説も会社の承認がなくても14日で退職になると説明しています。一方、就業規則との優先関係については公的機関の説明にも違いがあり、本記事ではどちらが常に優先するとは断定しません。就業規則を確認し、判断が必要なら総合労働相談コーナーや弁護士へ相談してください。
有期契約でも退職代行を使えば当日に辞められますか。
退職代行を使うだけで有期契約の期間がなくなるわけではありません。民法628条は「やむを得ない事由」がある場合の解除を定めていますが、個別事情が該当するかは本記事では判断できません。契約期間が1年を超え、契約初日から1年を経過している場合は、対象外となる労働者などを除き、労働基準法の附則第137条が適用される可能性があります。
即日で出社しないと損害賠償を請求されますか。
会社が請求するかどうか、請求が認められるかどうかは、契約内容や経緯によって異なります。「請求されない」と一律には言えません。特に有期契約では民法628条後段が損害賠償責任に触れているため、会社から請求を示された場合は弁護士へ相談してください。
まとめ
- 退職代行へ依頼した当日に連絡や出社を終えても、当日が退職日になるとは限らない
- 一般的な無期雇用は、民法627条1項の「申入れから2週間」が基本
- 当日付けで契約を終えるには会社の合意が必要
- 有給休暇でつなぐ場合、退職日は2週間後などに置いたまま、出社を当日で終えられる場合がある
- 就業規則の1か月前ルールと民法の2週間の優先関係は、公的機関の説明が一致していないため断定しない
- 有期契約は民法628条と労働基準法の附則第137条を分け、契約期間と開始日を確認する
退職日、最終出社日、有給残日数の3つを分けると、「即日」のどこまでを希望しているのかが明確になります。 個別の契約へどう当てはめるか判断できない場合は、全国378か所の総合労働相談コーナーまたは弁護士へ相談してください。
出典
以下はすべて2026年8月9日に確認しました。法令はe-Gov法令検索の条文、制度説明は厚生労働省・都道府県労働局の一次情報を参照しています。
- e-Gov法令検索 民法 — 民法627条1項・2項・3項、民法628条
- e-Gov法令検索 労働基準法 — 労働基準法39条5項、労働基準法附則第137条
- 厚生労働省「モデル就業規則」令和7年12月版 — 第52条の解説。本文の日数欄は空欄
- 茨城労働局「退職の申出があった際には」 — 就業規則と民法の関係について両論を併記
- 大阪労働局「よくあるご質問(退職・解雇・雇止め)」 — 事業主向けの就業規則に関する説明
- 厚生労働省「確かめよう労働条件:退職」 — 民法627条1項と就業規則の確認案内
- 沖縄労働局「労働相談事例 年休Q1」 — 退職期日以降へ時季変更できない旨の説明
- 厚生労働省「総合労働相談コーナーのご案内」 — 全国378か所、無料の相談窓口